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雑貨工業品について

椅子、腰掛け及び座椅子

No. 質問 回答
1 折り畳み式の椅子の寸法を表示する場合、折り畳み時の寸法と使用時の寸法のいずれを表示するべきですか。 消費者利益を踏まえて、使用時の寸法を表示する必要があります。
なお、寸法とは別に括弧書き等により折り畳み時の寸法を任意表示することは可能です。
2 椅子の寸法を表示する場合、座面の高さとはどこをどのように測定したものをいいますか。 座面の高さとは、荷重をかけない状態において座面中央(座位基準点:座面奥行(A)の背もたれと座面の交わる点後方より約A/3の位置)の水平の高さを測定したものをいいます。
3 雑貨工業品品質表示規程で定められていない構造部材の種類を用いた椅子を販売したい。この場合は、構造部材を表示しなくてもよいですか。

販売する椅子の構造部材の種類が規程に定められていない場合であっても、適宜、構造部材の材料の名称を示す用語を用いて適正に表示する必要があります。

4 構造部材の材料が鋼、アルミである椅子について構造部材の表示を行う場合、「素材 鉄、アルミ」と表示してもよいですか。

構造部材については、同一の材料を使用している主要な部分ごとに表示を行い、また、構造部材の材料が鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム又はアルミニウム合金である場合には材料の名称を「金属(○○○)」と表示を行う必要があります。
よって、部位ごとの材料を確認した上で、例えば「背もたれ 金属(鋼)、脚部 金属(アルミニウム)」のように表示することが適当と考えられます。

5 段ボール製の椅子は家庭用品品質表示法(以下「家表法」という。)の適用対象品目である椅子に該当しますか。
また、椅子に該当する場合、表面材、張り材、クッション材として表示すべき内容がありませんが、どのように品質表示したらよいですか。
(1)作業又は休息のために腰を掛けたり、座ったりすること等を主たる目的として使用するもので、(2)座面を有するものであれば、使用材料を問わず家表法で定める椅子に該当します。
椅子の法定表示事項のうち表面加工、張り材、クッション材について表示すべき内容がない場合には、当該事項の表示を省略することができます。
6 椅子としても使用できる収納ボックスは、家表法の適用対象品目である椅子に該当しますか。 (1)作業又は休息のために腰を掛けたり、座ったりすること等を主たる目的として使用するもので、(2)座面を有するものが家表法で定める椅子に該当します。
販売形態、商品形態等を踏まえて、消費者が腰を掛けたり、座ったりすること等を主たる目的として使用する可能性があるようであれば椅子に該当し得ると考えられます。

ウレタンフォームマットレス

No. 質問 回答
7 当社で取り扱っているウレタンフォームマットレスはいずれも雑貨工業品品質表示規程で定める硬さの表のかために区分されますが、商品同士の硬さの比較を表示するために一部商品について「硬さ ややかため」と表示してもよいですか。

ウレタンフォームマットレスの硬さは、規程に定められた数値に従い、かため、ふつう、やわらかめのいずれかで表示を行う必要があります。

8 ウレタンフォームマットレスの使用上の注意を取扱説明書のみに表示することは認められますか。

使用上の注意は、消費者が商品を購入した後においても適宜必要な事項であるため、マットレス本体から容易に離れない方法(布の縫い付け、貼付け等)により表示する必要があります。
なお、取扱説明書のみに表示する方法は本体から容易に離れない方法には該当しません。

かばん

No. 質問 回答
9 合成皮革のかばんは、家表法の適用対象品目であるかばんに該当しますか。 家表法の適用対象品目であるかばんとは、牛革・馬革・豚革・羊革・やぎ革を使用したかばんを指し、これらの革を利用していない合成皮革のかばんは、家表法の適用対象品目のかばんには該当しません。

革又は合成皮革製衣料及び手袋

No. 質問 回答
10 アップルレザー、きのこレザー等は家表法ではどのように表示しますか。 家表法では、革衣料と革手袋に関しては皮革と合成皮革のみを対象としています。合成皮革の定義(基材に織布又は不織布等を用いて、表面にポリ塩化ビニル等の合成樹脂を配して天然皮革の外観に類似させ、その特性である外観等を与えたもの)に該当すれば「合成皮革」と表示します。該当しなければ対象外商品となり、任意表示となりますが、革、レザー以外の用語で表示するのがよいと考えられます。
11 手袋の品質表示について、材料の種類がJIS K6541(革(レザー)用語)の「皮革繊維再生複合材」に該当する場合は家表法の対象ですか。 JISの「皮革繊維再生複合材」の定義(革を細かく粉砕し、シート状に加工したもの)は、家表法の「合成皮革」の定義(基材に織布又は不織布等を用いて、表面にポリ塩化ビニル等の合成樹脂を配して天然皮革の外観に類似させ、その特性である外観等を与えたもの)とは異なるため、対象外と考えられます。

強化ガラス製器具

No. 質問 回答
12 取扱い上の注意にある「急激な温度変化」とはどのような状況を想定していますか。 ガラスが熱いうちに冷たいものを入れたり、濡れたところに置く等の急激な温度変化(特に急冷)を想定しています。

クレンザー

No. 質問 回答
13 告示に記載している研磨材の種類以外を使用した場合、名称はどのように表示したらよいですか。 研磨材の種類を示す適切な用語を表示します。

合成ゴム製器具

No. 質問 回答
14 合成ゴム製器具の品質表示に必要な耐熱温度を求めるための試験は、機能の異常又は著しい変形が生じるまで行わなければなりませんか。 合成ゴム製器具のうちシリコーンゴムを使用した部分については、260度まで試験を行い機能の異常や変形がないことを確かめた場合には、260度より高い温度の試験を省略して耐熱温度を250度と表示することができます。
ただし、260度より高い温度の試験を行い機能の異常又は著しい変形がないことを確認した上で、250度を超える耐熱温度を表示しても構いません。
なお、シリコーンゴムを使用していない部分については、機能の異常又は著しい変形が生じるまで試験を行う必要があります。

合成洗剤

No. 質問 回答
15 合成洗剤の品名として「エコロジー洗濯用合成洗剤」のように商品名を表示してもよいですか。

合成洗剤の品名は、商品名を表示するものではなく用途を表示するものです。次の区分に応じてそれぞれの名称を表示する必要があります。
(1)洗濯用に供される合成洗剤である場合は洗濯用合成洗剤
(2)台所用に供される合成洗剤である場合は台所用合成洗剤
(3)上記以外である場合はその用途を適切に表現した用語に「合成洗剤」の用語を付した名称(例:浴室用合成洗剤)
ご相談いただいた商品は、(1)に該当し「洗濯用合成洗剤」と表示いただくことが適正と考えられます。

16 当社の合成洗剤には界面活性剤が2種類含まれており、その内訳は、種類A(含有率2%)、種類B(含有率1%)です。
成分表示を行うに当たり、界面活性剤についてはどのように表示すればよいですか。

合成洗剤に含まれる界面活性剤の含有率がいずれの種類についても3%未満である場合は、界面活性剤の含有率と含有率が最も高い界面活性剤の種類の名称を表示することになっています。
そのため「成分 界面活性剤(3% 種類Aの名称)」と表示する必要があります。

17 告示の一覧表にない界面活性剤の名称はどのように表示したらよいですか。 告示で規定された一覧にない場合は、適切な用語を表示します。
18 成分表示の「界面活性剤の種類の名称を知ることができないとき」とは、どのような状況を想定していますか。 現在のJISによる界面活性剤の分析方法によっても種類を特定することが困難な場合を想定しています。
19 現在のJISによる界面活性剤の分析方法によっても「合成洗剤」に含まれている界面活性剤の種類の名称が分かりませんでした。
この場合、「非イオン系界面活性剤」と表示してもよいですか。

現在のJISによる界面活性剤の分析方法によっても合成洗剤に含まれている界面活性剤の種類の名称が分からない場合は、「界面活性剤の系別」を示す用語(「脂肪酸系(非イオン)」、「高級アルコール系(非イオン)」、「アルキルフェノール系」等)を付記することができます。
なお、「非イオン系界面活性剤」は「界面活性剤の系別」ではなく「界面活性剤の区分」に該当します。

20 合成洗剤の成分の一つであるpH調整剤について、AとBの成分が使われており、Aは10%を超えますが、Bは3%です。その場合、pH調整剤(A、他)とするのか、pH調整剤(A)とするのか、いずれの方法になりますか。

洗浄補助剤はその成分の機能の名称を示す用語を用いて表示し、含有率が10%以上のものについては、その成分の機能の名称の次に括弧書きで種類の名称を示す用語を用いて表示します。したがって、pH調整剤(A)となります。

21 家表法の合成洗剤と石けんの区分基準を教えてください。

その主たる洗浄作用が何であるかにより判断します。
合成洗剤は、その主たる洗浄作用が純石けん分以外の界面活性剤の界面活性作用によるものをいい、石けんは、その主たる洗浄作用が純石けん分の界面活性作用によるものをいいます。

22 おそうじシートは家表法の適用対象品目ですか。

おそうじシートの商品特性に応じて下記のとおりとなります。
(1)界面活性剤が含まれており、その主たる洗浄の作用が純石けん分以外の界面活性剤の界面活性作用によるものである場合は家表法の「合成洗剤」に該当します。
(2)酸、アルカリ又は酸化剤及び洗浄補助剤その他の添加剤が含まれており、その主たる洗浄の作用が酸、アルカリ又は酸化剤の化学作用によるものである場合は家表法の「洗浄剤」に該当します。
(3)上記のいずれにも該当しない場合は、一般的には家表法の適用対象品目ではありません。

23 靴クリーナーや自動車用の合成洗剤は家表法の適用対象品目ですか。 界面活性剤が含まれており、その主たる洗浄の作用が純石けん分以外の界面活性剤の界面活性作用によるものである場合は、用途を問わず家表法の「合成洗剤」に該当します。

サングラス

No. 質問 回答
24 家表法の偏光サングラスの品名をファッション用グラスと表示してもよいですか。

品名は、所定の試験方法で求めた屈折力、平行度、偏光度及び偏光軸に応じて、サングラス、偏光サングラス、ファッション用グラスのいずれかで表示します。
試験の結果、偏光サングラスに該当するのであれば、品名を偏光サングラスとして表示する必要があります。

25 サングラスの枠にリサイクルプラスチックを使用しています。
この場合、サングラスの枠の材質はどのように表示すればよいですか。
指定用語である「プラスチック」と表示するのが適正です。
なお、枠の材質とは別に括弧書き等により「リサイクルプラスチックを使用している」旨を任意表示することは可能です。
26 ファッション用グラスについても、可視光線透過率と紫外線透過率を表示する必要がありますか。 ファッション用グラスであっても、家表法の適用対象品目であるサングラスに該当する限り、可視光線透過率と紫外線透過率についても表示を行う必要があります。
27 JIS T8141に基づき紫外線透過率の試験を行ったところ試験結果の数値に幅がありました。この場合、紫外線透過率はどのように表示すればよいですか。

紫外線透過率に係る誤差の許容範囲は表示値の±10%以内と定められているため、この範囲内で適正に表示を行う必要があります。

28 ブルーライトカット眼鏡や花粉対策用の眼鏡は、家表法の適用対象品目であるサングラスに該当しますか。 紫外線カット機能等の太陽光線から目を保護する機能がある場合には、家表法の適用対象品目であるサングラスに該当します。

漆器類

No. 質問 回答
29 素地の種類が天然木である商品について、大部分に漆塗装を施し、裏面のロゴ部分だけウレタン塗装を施している場合、この商品の品名を漆器と表示してもよいですか。

品名を漆器と表示できるのは、表面の塗装に天然の漆のみを使用したものに限られます。ウレタン塗装等の漆以外の塗料を使用したものにあっては合成漆器等その品名を示す用語を用いて適正に表示する必要があります。

30 表面塗装の種類をうるし塗装と表示してもよいですか。

漆を塗装した商品については、表面塗装の種類を「漆塗装」と表示する必要があります。

31 箸は家表法の適用対象品目ですか。 漆、カシュー樹脂塗料等の合成樹脂塗料、その他塗料を塗った木製及び合成樹脂製の箸であれば、家表法の適用対象品目に該当します。

浄水器

No. 質問 回答
32 浄水器の浄水能力を表示する場合の除去対象物質について、雑貨工業品品質表示規程には遊離残留塩素、濁り、揮発性有機化合物7品目、農薬等様々な物質が掲載されていることを確認しました。
浄水能力を表示する際は、これら全てについて表示する必要がありますか。

遊離残留塩素についての浄水能力は表示が必要です。
それ以外の物質については、JIS S3201の試験により浄水能力が認められた場合に表示が必要となります。

33 家表法では浄水器の浄水能力の表示を行うに当たっては、除去率80%での総ろ過水量を表示することが定められていますが、これを除去率97.6%以上とした場合の総ろ過水量を表示することとしてもよいですか。

消費者が市場で販売されている浄水器の品質を比較できるように、除去率80%という同じ条件で表示することになっているため、除去率80%での総ろ過水量を適正に表示する必要があります。
なお、浄水能力とは別に括弧書き等により除去率97.6%での浄水能力を任意表示することは可能です。

洗浄剤

No. 質問 回答
34 クエン酸や重曹等、単体成分の商品は洗浄剤に該当しますか。 洗浄剤は酸、アルカリ又は酸化剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成ることから、酸、アルカリ単体の商品は対象外です。
35 洗浄剤の成分としての酸、アルカリ、酸化剤は、酸であれば例えば「塩酸」「硫酸」、アルカリであれば「水酸化ナトリウム」「炭酸ナトリウム」、酸化剤であれば「次亜塩素酸ナトリウム」「過炭酸ナトリウム」等の化合物がありますが、このような化合物以外にどのようなものがありますか。 酸は「酢酸」「乳酸」「クエン酸」、アルカリは「炭酸水素ナトリウム」、酸化剤は「塩素化イソシアヌル酸ナトリウム」等があります。
36 当社が販売を予定しているカビ取り用洗浄剤の容器が小さいため、特別注意事項のうち「危険」の文字を42ポイント以上で表示しようとした場合、特別注意事項を表示するスペースが足りなくなります。文字を小さく表示してもよいですか。

製品の排除体積(キャップを含む)が210ミリリットル以下の洗浄剤については、「まぜるな」、「危険」の文字いずれとも26.25ポイント以上の大きさで表示すればよいことになっています。

机及びテーブル

No. 質問 回答
37 家表法では、机及びテーブルについて外形寸法を表示する際の誤差の許容範囲が認められているため、幅約○○○mmのように約をつけて表示してもよいですか。

約を付して外形寸法の表示を行うことは認められていません。規定されている許容範囲に収まるように寸法表示を行う必要があります。

38 折り畳み式のテーブルの寸法を表示する場合、折り畳み時の寸法と使用時の寸法のいずれを表示するべきですか。 消費者利益を踏まえて、使用時の外形寸法を表示することが適当と考えられます。
なお、外形寸法とは別に括弧書き等により折り畳み時の外形寸法を任意表示することは可能です。
39 甲板の構成が上層:セラミック(厚さ3.5mm)、下層:天然木化粧繊維板となっているダイニングテーブルについて、甲板の表面材を表示する際はセラミックとだけ表示すればよいですか。

甲板の表面材とは、甲板の表面に使用した材料をいうため、上層のセラミックの部分のみが表示の対象となります。
なお、本件のセラミックが雑貨工業品品質表示規程で定める甲板の表面材の一覧表にない場合は、甲板の表面に使用した材料の名称を示す用語を用いて適正に表示する必要があります。

No. 質問 回答
40 フライパンは家表法の適用対象品目ですか。 名称がフライパンであっても、(1)容量が10リットル以下であり、(2)電気、ガス又は石油等による加熱装置を有さず、(3)アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のもののいずれかであり、(4)食物等を煮るための容器に該当するのであれば家表法の適用対象品目である鍋に該当します。

ほうけい酸ガラス又はガラスセラミックス製器具

No. 質問 回答
41 家表法の適用対象となるガラス製器具(耐熱ガラス製の容器)の「使用区分」を表示する場合に、オーブン用としても電子レンジ用としても使用可能であるときは、どのように表示すればよいですか。

複数の用途に使用されるものは、その使用区分による種類を列記すればよいことになっています。「使用区分 オーブン用、電子レンジ用」のように適正に表示することが考えられます。

42 耐熱ガラス製の調味料入れや保存容器等、使用区分が表にない場合はどのように表示すればよいですか。

使用区分の表にない場合は、その使用区分を示す用語を用いて適正に表示することになります。例えば「食卓用」「保存用」等が考えられます。

魔法瓶

No. 質問 回答
43 ステンレス製携帯用魔法瓶の保温効力について、JIS S2006(まほうびん)の基準を満たさない場合は家表法の対象外になりますか。 家表法の雑貨工業品品質表示規程「魔法瓶」には、JISの基準を適用する旨の記載はありません。「魔法瓶」の定義に該当する場合は、家表法の保温効力の試験によって得られた6時間放置後の温度を適正に表示することになります。
44 保温効力と保冷効力の両方を有する魔法瓶の使用上の注意を表示する場合には、「熱い飲料物の保温用途での使用を禁止する旨」の表示は不要ですか。

使用上の注意のうち「熱い飲料物の保温用途での使用を禁止する旨」の表示は、(1)ステンレス製携帯用魔法瓶であって(2)保冷専用のものに限り必要とされます。保冷専用の魔法瓶でないということであれば「熱い飲料物の保温用途での使用を禁止する旨」の表示は不要であると考えられます。

45 魔法瓶の法定表示事項を全て記載した取扱説明書を箱に同梱することは、適正な表示方法として認められますか。

魔法瓶の法定表示事項のうち使用上の注意以外は消費者の見やすい箇所に分かりやすく表示し、使用上の注意は本体から容易に離れない方法により表示することとなっています。取扱説明書のみで全ての法定表示事項を表示する場合には、取扱説明書を商品本体に貼り付ける必要があります。

担当:表示対策課