Vol.682 自転車に見えてバイクかも? ーペダルが付いていても自転車とは限りませんー
ペダルが付いていて、あたかも電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)のように見える車両であっても、自転車ではなく、一般原動機付自転車等に区分される「ペダル付き電動バイク」に該当する場合があり、購入・利用の際には注意が必要です。ペダルが付いているからといって、自転車とは限りません。今回はこのようなペダル付き電動バイクとして扱われる車両についてご紹介します。

ペダル付き電動バイクについて
ペダル付き電動バイクとは、ペダル及びモーターを備えていて、
- スロットルが付いており、モーターのみを用いて走行させることができるもの
- モーターのみを用いて走行させることはできないが、電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を満たさないもの
をいいます。
次のような特徴があるものは、電動アシスト自転車ではなく、ペダル付き電動バイクに該当する場合がありますので、注意が必要です。
- ペダルを漕がなくてもモーターの動力だけで進むことができる
- アシスト比率の基準を満たさない(時速24kmになってもアシストを続けるなど)
- スマホのアプリ等を使用して、アシスト比率の基準を超過する設定をすることができる
- 容易にスロットルを取り付けるなどの改造をすることができる
ペダル付き電動バイクは、道路交通法上は、自転車ではなく、一般原動機付自転車(いわゆる原付)又は自動車(普通自動二輪車、大型自動二輪車)に該当(以下「原付等」といいます。)するため、運転するときには次の点を全て満たすことが必要になります。
- ナンバープレートの表示
- 運転免許を受けていること及び運転免許証の携帯
- 道路運送車両法に規定されている保安基準を満たした装置(前照灯、制動灯、尾灯、後写鏡、方向指示器等)を備えていること
- 自賠責保険又は共済の契約をしていること
- 乗車用ヘルメットの着用
また、ペダル付き電動バイクを道路で運転する場合は、
- 車道を走行すること(歩道を走行してはいけないこと)
- 車両用の信号に従うこと
といった交通ルールを遵守しなければいけません。
なお、ペダル付き電動バイクの場合、動力を使わずペダルを漕いで走行等をしていても、原付等の運転に該当することとされています。
電動アシスト自転車について
一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれているものは、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、自転車として道路を走行するには道路交通法の定める基準を満たしている必要があります。
基準では、人の力1に対するモーターによるアシスト力の比(アシスト比率)が時速10km未満では最大2であり、時速10km以上では走行速度が上がるほど比率が徐々に減少し、時速24kmでは0になることとされている(図参照)ほか、アシスト比率の基準を満たさないものへの改造が容易にできない構造であること等の要件が定められています。
なお、道路交通法の規準に適合した電動アシスト自転車の製造事業者又は販売事業者は、国家公安委員会から型式認定を受けることができます(TSマークを表示することができます)。

電動アシスト自転車を選ぶ際の注意点
- 電動アシスト自転車を購入・使用する際は、型式認定などを取得しているものか確認すると安心です。「TSマーク」や、一般社団法人自転車協会が定める自主基準に適合していることを示す「BAAマーク」を目安にしましょう。
- 購入した電動アシスト自転車の改造はやめましょう。ほとんどペダルを漕がなくても加速するもの、スロットルレバーが装着されているもののほか、簡単にスロットルレバーを装着できたり、アシスト機能が停止する速度を変更できたりするものは、電動アシスト自転車に該当しませんので注意してください。
- ペダル付き電動バイクを電動アシスト自転車と称して販売する事業者もいますので十分注意しましょう。道路交通法の基準に適合しない可能性がある電動アシスト自転車をお持ちの方は、使用を控え、購入先や製造元に問合せをしましょう。
- 型式認定のTSマーク
(表示例)
- BAAマーク
(表示例)
- (参考)
担当:消費者安全課